ノーワーク・ノーペイ

みなさん、おはようございます!

ノーワーク・ノーペイという言葉をご存知でしょうか?

私は初めて聞いた言葉です。

ノーワーク・ノーペイとは、次の意味となります。

労務者が「労務」を提供していない場合、つまり働いていない場合、使用者はその部分についての賃金を支払う義務はないという、給与計算の基本原則のこと。

https://www.hrpro.co.jp/glossary_detail.php?id=145

当たり前の事かもしれませんが、社員の休日や遅刻した時の給与の計算に関わってくるため、重要な内容となります。

また、どんな状況に応じてもノーワーク・ノーペイが当てはまるかというと必ずしもそうとは限りません。ちなみに、ノーワーク・ノーペイには以下のような例外があります。

ノーワーク・ノーペイの原則には2つの例外があります。1つ目は年次有給休暇です。年次有給休暇は、ノーワークであっても法律によりノーペイにはならず、賃金が保障される制度です。2つ目は休業手当です。部品の調達ができず製造ラインの一部が止まったというような、会社側の都合で従業員を休ませた場合には、賃金を保障しなければなりません。

https://www.hrpro.co.jp/glossary_detail.php?id=145

このように例外もあるため事前に確認した上で、言葉の意味をしっかりと理解することが重要です。

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ノーワーク・ノーペイ

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私は初めて聞いた言葉です。

ノーワーク・ノーペイとは、次の意味となります。

労務者が「労務」を提供していない場合、つまり働いていない場合、使用者はその部分についての賃金を支払う義務はないという、給与計算の基本原則のこと。

https://www.hrpro.co.jp/glossary_detail.php?id=145

当たり前の事かもしれませんが、社員の休日や遅刻した時の給与の計算に関わってくるため、重要な内容となります。

また、どんな状況に応じてもノーワーク・ノーペイが当てはまるかというと必ずしもそうとは限りません。ちなみに、ノーワーク・ノーペイには以下のような例外があります。

ノーワーク・ノーペイの原則には2つの例外があります。1つ目は年次有給休暇です。年次有給休暇は、ノーワークであっても法律によりノーペイにはならず、賃金が保障される制度です。2つ目は休業手当です。部品の調達ができず製造ラインの一部が止まったというような、会社側の都合で従業員を休ませた場合には、賃金を保障しなければなりません。

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このように例外もあるため事前に確認した上で、言葉の意味をしっかりと理解することが重要です。

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