休憩時間について

みなさん、おはようございます!
本日は、一日の労働時間に対する必要な休憩時間について記載いたします。

休憩時間ですが、企業によって様々かと思いますが、労働基準法では「労働時間が6時間を超える場合少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間を労働時間の途中に与えること」と定められています。(ただし、職業によっては適応されない場合があります)

つまり、8時間労働の場合はプラスで1時間の休憩時間を確保する必要があるということです。
では、労働時間とはどの範囲を示すのでしょうか?
労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定められています。
使用者の指揮命令下に置かれている時間という表現になると、合間になる時間もあるかと思います。

例えば、
 ・通勤時間は労働時間にあたるのか?
 ・会社から指示された研修に参加している時は労働時間にあたるのか?
 ・会社から指示された学習を業務時間外に行っていた場合、労働時間にあたるのか?
などの項目については、労働時間にあたるかどうか分かりにくくなりがちです。

上記項目が労働時間にあたるかどうかは、以下の通りになります。

  • 通勤時間→労働時間にはあたらない
  • 会社から指示された研修時間→労働時間にあたる
  • 会社から指示された学習時間→労働時間にあたる

それぞれの項目が休憩時間にあたるのか?休憩時間とみなされないか?を明確にすることは会社にとっても社員にとってもプラスになることではないかと私は考えています。
ちょっとしたことを明確にすることで企業の業績アップに繋がれば嬉しい限りです。

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休憩時間について

みなさん、おはようございます!
本日は、一日の労働時間に対する必要な休憩時間について記載いたします。

休憩時間ですが、企業によって様々かと思いますが、労働基準法では「労働時間が6時間を超える場合少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間を労働時間の途中に与えること」と定められています。(ただし、職業によっては適応されない場合があります)

つまり、8時間労働の場合はプラスで1時間の休憩時間を確保する必要があるということです。
では、労働時間とはどの範囲を示すのでしょうか?
労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定められています。
使用者の指揮命令下に置かれている時間という表現になると、合間になる時間もあるかと思います。

例えば、
 ・通勤時間は労働時間にあたるのか?
 ・会社から指示された研修に参加している時は労働時間にあたるのか?
 ・会社から指示された学習を業務時間外に行っていた場合、労働時間にあたるのか?
などの項目については、労働時間にあたるかどうか分かりにくくなりがちです。

上記項目が労働時間にあたるかどうかは、以下の通りになります。

  • 通勤時間→労働時間にはあたらない
  • 会社から指示された研修時間→労働時間にあたる
  • 会社から指示された学習時間→労働時間にあたる

それぞれの項目が休憩時間にあたるのか?休憩時間とみなされないか?を明確にすることは会社にとっても社員にとってもプラスになることではないかと私は考えています。
ちょっとしたことを明確にすることで企業の業績アップに繋がれば嬉しい限りです。

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