みなさん、おはようございます!
本日は、移動時間は勤務時間に含まれるか?ということについて考えてみようと思います。
出社される際、当たり前のように会社への出社、会社からの帰宅をしているかと思うのですが、この時間は勤務時間としてみなされるかと思いますか?
答えは、みなさんご存知の通り、勤務時間としてみなされません。
そのため、通勤時間に片道1時間かかる人は、2時間は通勤時間として使っていることになります。
では、初回の訪問先(お客様先)へ行った後、次のお客様先へ訪問するための移動時間はいかがでしょうか?移動している時間なので、通勤時間としてみなされると思いますか?
答えはNoです。
初回訪問を終えた後、その次の訪問先へ移動している時間は勤務時間としてみなされます。
これはどのような基準で勤務時間になっているのでしょうか?
それは、会社からの指揮命令下にあるかどうかによって決まってきます。
通勤時間については、会社からの指揮命令下にあたらないため、勤務時間にはあたりません。
それに対して、業務内での移動時間は、会社からの命令下となるため、勤務時間とみなされることになります。
ちなみに、直行直帰の場合、初回訪問先までの移動時間とその日の最後の訪問先からの帰宅時間は勤務時間に含まれるか?ですが、結果としては勤務時間ではない判断という判断になります。
通勤時間が勤務時間になるか分かりずらいポイントのため、確認しておくことが重要です。
また、このような情報を見てみると、社員一人一人に合った勤務形態が可能なように勤怠を整備指定置くことが会社として重要なことだと考えています。